都市計画関係の各種届出・申請

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ページ番号1001504  更新日 2021年8月4日

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土地開発行為指導要綱

愛知県および田原市では、土地の開発行為に関し、法令の規定に基づく許認可申請等の前に、あらかじめ総合的かつ計画的な見地から、開発行為について適正な指導を行うことにより、秩序ある利用と保全を図ることを目的として、開発行為に関する指導要綱を定めています。これにより、開発行為の許認可の申請または届出の前に、下記の適用除外となる開発行為以外はあらかじめ協議を行っていただくこととしています。

愛知県土地開発行為に関する指導要綱の適用除外となる開発行為(要綱より抜粋)

第3

  1. 開発区域の面積が1ha以下である開発行為
  2. (略)
  3. 国、県、市町村その他これらに準ずる者で別表第1に掲げるものが行う開発行為
  4. 法令の規定に基づく土地利用に関する計画に適合する別表第2に掲げる開発行為
  5. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  6. その他土地利用上支障がないと知事が認める開発行為

田原市土地開発行為に関する指導要綱の適用除外となる開発行為(要綱より抜粋)

第3条

  1. 開発区域の面積が3,000平方メートル未満である開発行為
  2. 愛知県土地開発行為に関する指導要綱に基づく協議申出をする開発行為
  3. 産業廃棄物の処理に係る土地利用で、廃棄物の処理および清掃に関する法律の適用を受けるもの
  4. 国、県、市町村その他これらに準ずる者で別表第1に掲げるものが行う開発行為
  5. 法令の規定に基づく土地利用に関する計画に適合する別表第2に掲げる開発行為
  6. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  7. その他特に土地利用上支障がないと市長が認める開発行為

田原市土地開発行為に関する指導要綱・様式

関連ページ

都市計画法第53条第1項に基づく許可

都市計画道路等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可です。53条許可を定めることにより、都市計画施設などの区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

53条の許可を申請する必要がある場合

  • 53条許可を申請する必要があるのは、道路・公園などの都市計画施設および土地区画整理事業などの市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合で、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
  • 53条許可は、あくまで都市計画施設などの区域内に建築物を建築する場合に必要な許可です。このため、敷地のみに都市計画道路がかかる場合には許可は不要です。

許可基準

  • 階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと。(3階建て以上は不可)
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が木造、鉄骨造、
    コンクリートブロック造であること(鉄筋コンクリート造は不可)

許可申請に必要な図書(建物が都市計画道路などにかかる場合)

  • 許可申請書2部(1部返却用)
  • 敷地内における建築物の位置を明らかにした建物位置図(縮尺500分の1以上)
  • 2面以上の建築物の断面を明らかにした図面(縮尺200分の1以上)
  • 許可を受けようとする土地の付近の状況を明らかにした案内図(赤印で位置を表示)(縮尺50,000分の1以上)
  • 許可を受けようとする建築物の平面を明らかにした平面図(縮尺200分の1以上)
  • 承諾書
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(公図写し)

様式

国土利用計画法第23条第1項の届出

一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

届出対象面積

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

届出義務者

  • 権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

  • 契約を締結した日から起算して2週間以内

必要書類

  • 土地売買等届出書:2部
  • 土地売買等に係る契約書の写し:2部
  • 位置図(地形図。対象地の位置を朱書き):2部
  • 周辺状況図(住宅地図など。対象地の位置を朱書き):2部
  • 公図の写し(登記簿面積で売買の場合。対象地の位置を朱書き):2部
  • 実測求積図(実測面積で売買の場合):2部
  • 委任状(代理人を立てる場合):2部
  • その他参考資料(必要な場合):2部

届出書様式

ご注意ください

  1. 届出書は契約書ごとに作成してください。
  2. 本人以外の届出は、「国土法届出等の委任状」が必要です。
  3. 複数の筆があり届出書に記載できない場合、「別紙のとおり」とし一覧を添付してください。

関連ページ

公有地の拡大に関する法律における届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、市が住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的とし制定されました。

一定の土地の有償譲渡についての届出義務(法第4条関係)

都市計画区域内などの一定の土地の有償譲渡について、届出義務を課したものです。
土地の所有者が、次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などで譲渡しようとするときは、契約を締結する前にその内容を市長に届け出る必要があります。

対象となる土地(都市計画区域内)

  • 道路、都市公園、河川などの都市計画施設の区域内にある土地(面積要件:200平方メートル以上)
  • 道路、都市公園、河川などの区域として決定された区域内にある土地(面積要件:200平方メートル以上)
  • 一定規模以上の土地 市街化区域(面積要件:5,000平方メートル以上)

届出を要しない土地

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地または大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設または土地収用法などの事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村などと協議が成立しなかったなどのものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合
    (注)ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。
  7. 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域または注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請または事前届出をした場合
    (注)ただし、 愛知県では現在施行していません。
  8. 農地または採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

必要書類

  • 土地有償譲渡届出書=1部
  • 位置図(道路地図など)=1部
  • 周辺状況図(住宅地図など)=1部
  • 公図の写し=1部
  • 実測求積図(実測面積で売買の場合)=1部

届出書様式

買取希望の申出(法第5条関係)

土地の所有者が、県や市町村など公的機関に対し、次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その内容を市長に申し出ることができます。

  • 都市計画区域内=100平方メートル以上の土地

申出書様式

税制上の優遇措置が受けられます

届出者または申出者は、協議の成立により土地を県や市町村に売却していただいた場合、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
(注)ただし、届出または申出を行えば、県や市町村が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

路外駐車場設置(変更)の届出

都市計画区域内において、路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する方は、あらかじめ位置、規模、構造など、その他必要事項を田原市長に届出をする必要があります。
次の条件にあてはまる場合は、届出が必要です。

届出対象

  • 一般公共の誰でも駐車できる駐車場
  • 駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
  • 利用者から駐車料金を徴収する駐車場

届出について

該当がありましたら、下記をご参考のうえ、街づくり推進課(0531-23-3535)までお問い合せをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課
電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。