平成23年12月に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、東日本大震災により被害を受けられた方
などは、所得税などの軽減・免除を受けることができます。確定申告などの手続きを行うことで、税金の還付を受けられます。
詳しくは豊橋税務署までお問い合わせいだだくか、国税庁ホームページをご覧ください。
豊橋税務署
電話:0532-52-6201
東日本大震災大震災で被災された方は、不動産取得税(県税)、個人住民税(市税)の軽減措置などを受けられる場合があります。手続きが必要となる場合もありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
| 税 | 税制上の措置 | 概要 |
|---|---|---|
| 県税 | 不動産取得税の軽減措置 |
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| 市税 | 不動産取得税の軽減措置 |
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なお、津波被災区域や原子力災害避難区域については、次のような軽減措置があります。
田原市役所税務課
電話:0531-23-3509
東三河県税事務所
電話:0532-54-5111
電話:0531-23-3509