水道の使用者を変更する場合は、あらかじめ水道課に直接お越しいただくか、電話(23-3532)でお申し込みください。その際には、下記の内容をお知らせください。
給水使用者変更届を水道課へ提出していただいても結構です。水道料金は、変更後の使用者にお支払いいただきます。
相続や売買などで水道の所有者を変更する場合は、水道加入権利譲渡届を水道課へ提出してください。届出には、譲渡人(旧所有者)・譲受人(新所有者)双方の印鑑が必要です。何らかの理由で譲渡人の押印が得られないときは、水道加入権利譲渡承諾書も併せて提出してください。 また、変更の理由によっては、根拠となる書類(登記済証の写しなど)の提出をお願いする場合があります。