本文へ

くらしのガイド

HOME > くらしのガイド > 障害のある方への情報 > 交通・住宅の助成等

7交通・住宅の助成等

自動車運転免許取得費の補助

 自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を取得した場合に必要な経費の一部を補助します。

  1. 対象者 身体障害者 (視覚障害を除く)

  2. 補助額 経費の3分の2以内 (限度額10万円)

  3.    
  4. 申込先 市役所地域福祉課
  5.    
  6. 必要書類
    1. 申請書
    2. 身体障害者手帳
    3. 運転免許証
    4. 免許取得に要した経費を明らかにしたもの
      (自動車学校の領収書等)

※取得後6か月以内の申請に限ります。

身体障害者用自動車改造費の補助

 上肢・下肢・体幹機能障害の方が、就労等のため自動車を取得することが必要となった場合、その自動車の改造に要する経費を補助します。

  1. 対象者 身体障害者

  2. 所得制限 有

  3.  
  4. 申込先 市役所地域福祉課

  5.  
  6. 補助限度額 100,000円

  7.  
  8. 必要書類
    1. 申請書
    2. 改造部分の見積書
    3. 運転免許証の写し
    4. 所得状況届

福祉有償運送料金助成券の交付

  1. 対象者
    下肢・体幹1・2級の身体障害者手帳を所持している方で歩行に著しく支障のある方

  2. 内容
    医療機関への通院・入退院、保健・福祉施設への通所・入退所、公的施設・公共的施設の利用

  3. 利用回数 1人あたり年間48回まで(上限3,500円)

  4. 利用区域 田原市内または発着のどちらかが田原市内

  5. 申込先 市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

  6. 必要書類 申請書

  7. その他
    利用の申し込みは、前日までに福祉有償運送実施事業所(田原市社会福祉協議会、福寿園、成春館、コアエンジェル、渥美の菜たね、MA・はろー)で行い、利用するときは利用証を提示してください。

福祉タクシー・バス券の交付

  1. 対象者
    1〜2級の下肢・体幹・視覚障害者
    1級の内部障害者
    A判定の知的障害者
    1〜2級の精神障害者

  2. 内容
    500円のタクシー料助成券を、年間24枚交付します。
    豊鉄バス・渥美線で利用できる回数券(6,000円分)を、年間2冊交付します。

  3. 申込先 市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

  4. 申込方法
    身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持参のうえ、直接上記に申し込む。

  5. 必要書類 申請書

タクシー料金の割引

  1. 対象者 身体障害者及び知的障害者

  2. 適用範囲 全都道府県(実施していないタクシー事務所も一部あります)

  3. 割引率 規定料金の10%

  4. 申込先 各タクシー会社 (実際にはタクシー内で運転手に)

  5. 必要書類 障害者手帳

有料道路通行料金の割引

 通勤、通学、通院等日常生活のため、足がわりとして自らまたは介護者が運転する乗用自動車等で有料道路を通行する場合、通行料金が割引されます。

  1. 対象者
    1. 全ての身体障害者が自ら運転する場合
      (身体障害者手帳交付者)
    2. 重度の心身障害者を乗せて、介護者が運転する場合

  2. 適用範囲
    1. 全都道府県

  3. 割引率 50%以内

  4. 申込先 市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

  5. 必要書
    1. 割引交付申請書 (地域福祉課に有)
    2. 身体障害者手帳
    3. 運転免許証 (本人運転のみ)
    4. 車検証
    5. ETC車載器をご利用の方はETCカード、申込書、証明書

鉄道運賃等の割引

  1. 対象者 身体障害者・知的障害者およびその介護者

  2. 利用機関 JRおよび私鉄各社の経営する鉄道、船舶

  3. 割引率 50% (バスの定期乗車券は30%)

  4. 手帳区分

  5. 第1種 第2種
    身体障害者 視覚障害 1〜3級、4級の一部
    聴覚障害 2〜3級
    肢体不自由 1〜3級 (一部を除く)
    内部障害 1〜4級 (一部を除く)
    左以外の身体障害者
    知的障害者 A判定 B〜C判定

  6. 割引対象者
    1. 普通乗車券……第1種該当者については、本人及び介護者
      第2種該当者については、本人
      (本人のみの場合は、片道100kmを超える区間に限る。)
    2. 定期乗車券……第1種該当者 (12歳未満の第2種該当者及び介護者)
    3. 回数乗車券・急行券……第1種該当者及び介護者

  7. 申込先 JRおよび私鉄各社の切符購入窓口

  8. 必要書類 身体障害者手帳または療育手帳

航空旅客運賃の割引

 定期航空路線の国内線全区間を利用する場合に、運賃が割引されます。

  1. 対象者
    12歳以上の身体障害者 (児)
    (原則4級以上、一部3級以上)
    12歳以上の知的障害者 (児)

  2. 利用機関 航空会社の経営する飛行機

  3. 割引率 普通大人片道運賃の25%

  4. 手帳区分
  5. 第1種 第2種
    身体障害者 視覚障害 1〜3級、4級の一部
    聴覚障害 2〜3級
    肢体不自由 1〜3級 (一部を除く)
    内部障害 1〜4級 (一部を除く)
    左以外の身体障害者
    知的障害者 A判定 B〜C判定

  6. 割引対象者
    第1種該当………本人及び介護者
    第2種該当………本人

  7. 申込先 各航空会社の支店、営業所、指定代理店

  8. 必要書類 身体障害者手帳または療育手帳

自動車税 (軽自動車税) の減免

 身体に障害のある方、知的障害の方又は、精神障害の方が所有される自動車について自動車税(軽自動車税)の減免をしています。

  1. 対象範囲
    1. 身体障害者が自ら所有し運転する自動車
    2. 重度身体障害者が所有し生計を同じくする方が運転する自動車
    3. 重度身体障害児 (年齢が18歳未満に限る) と生計を同じくする方が所有し運転する自動車
      ※減免の対象となる自動車 (軽自動車) については、障害の程度及び所有形態・使用方法によって異なりますので、実施機関にお問い合わせください。

  2. 減免額 全額(自動車税は月割)

  3. 受付期間
    自動車税 新規登録車購入以前、または現有車については納税期限以前
    軽自動車税 毎年4〜5月ごろの納期限の7日前まで

  4. 申請先
    自動車税 東三河県税事務所税務課
    軽自動車税 市役所税務課

  5. 必要書類
    1. 印鑑
    2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
      (いずれかお持ちの手帳)
    3. 運転免許証
    4. 車検証
    5. その他 (ケースによって異なります)

身体障害者等駐車禁止除外指定車標章

 現に障害者本人が自動車の使用中に限り、駐車禁止 (法定禁止を除く) の標識の立っている場所に駐車することができます。

  1. 対象者
    身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者、色素性乾皮疾患者
    ※詳しくは田原警察署交通課へ

  2. 申込先 田原警察署 交通課

  3. 必要書類
    1. 申請書
    2. 身体障害者手帳
    3. 運転免許証

市営住宅の使用料軽減

 市営住宅に入居している方で次の世帯は、家賃の減額減免度が受けられます。

  1. 対象者および軽減額
    区分 対象者 減額率等 (内容)
    低所得減免 生活保護世帯 家賃と住宅扶助料との差額免除
    所得月額 0円〜26,000円 家賃の50%
    所得月額 26,001円〜52,000円 家賃の30%
    福祉減額 所得月額 52,001円〜78,000円で
    心身障害者世帯
    母子世帯
    父子世帯
    原爆被爆者
    老人世帯
    のいずれか
    家賃の10%

  2. 福祉減額対象者
    母子世帯 「配偶者のいない女子」であって、現に20歳未満の子を扶養している世帯
    (同居の親族のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている方がいる世帯は除く。)
    父子世帯 「配偶者のいない男子」であって、現に20歳未満の子を扶養している世帯
    (同居の親族のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている方がいる世帯は除く。)
    老人世帯 60歳以上の老人世帯
    (家族はその配偶者18歳未満又は56歳以上に限る。)
    心身障害者世帯 家族の中 (同居親族) に、 中度 (療育手帳B判定・愛護手帳3度) 以上の知的障害、 中度 (2級) 以上の精神障害、4級以上の身体障害のある方、 又は恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯
    原爆被爆者世帯 家族の中 (同居親族) に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成6年法律第117号) 第2条第2項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳を所持している方のいる世帯

  3. 申請先 市役所建築課

住宅改造費の補助

 身体障害者のいる世帯で、リフォームヘルパーの相談及び助言により住宅を改善する場合に、次のような補助制度があります。

  1. 対象者 1〜2級または3級の下肢・体幹・視覚障害者のいる世帯

  2. 対象工事 居室・浴室・トイレ・台所等を障害者用に改善する場合

  3. 補助限度額 20万円

  4. 申込期間 4月1日〜翌年1月末
    (ただし2月末までに完成する場合は、期間後も受け付けます。)

  5. 申込先 市役所地域福祉課

  6. 必要書類
    1. 申請書
    2. 工事見積書の写し
    3. 改善前及び改善後の見取図 (平面図)・写真