不妊治療費等の助成
特定不妊治療費等助成
不妊検査、不妊治療を受けた夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する制度です。
制度の概要
| 区分 |
一般不妊治療 |
特定不妊治療 |
| 対象治療 |
不妊検査・一般不妊治療(人工授精含む) |
体外受精または顕微授精 |
| 医療機関 |
産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関 |
都道府県知事が指定した医療機関 |
| 対象者 |
次の条件に該当する方
・引き続き婚姻関係にあること
・夫婦の一方または両方の住所が田原市内にあること
・市税に未納がないこと |
| 補助額 |
1年度当たり10万円を限度
※特定不妊治療の自己負担額から、愛知県特定不妊治療助成事業で助成された金額を控除した額に、一般不妊治療の自己負担額を加えた額と10万円のいずれか少ない額
(ただし、千円未満は切り捨てます。) |
| 補助期間 |
補助を開始した診療月から2年 |
通算5年度 |
| 申請時期 |
3月診療分から翌年2月診療分を、翌年3月20日までに申請(※自己負担額が10万円を超過した場合は、なるべく早めに申請してください。) |
治療が終了した月の翌月の末日までに申請(※3月治療分は3月末までに申請してください。4月に申請される場合は、3月末までにご連絡ください。) |
| 申請場所 |
・健康課(田原市役所内)電話 0531-23-3515
・健康課(あつみライフランド)電話 0531-33-0386 |
| 申請に必要な書類 |
・特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書
・特定不妊治療費等助成事業に係る証明書
・領収書
・その他関係書類(※詳しくはお問い合わせください。) |
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対象とならない不妊治療
次の不妊治療は、助成の対象となりません。
- 夫婦以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けて行う不妊治療
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して行う不妊治療
その他
申請には、お時間に余裕を持ってお越しください。
不妊治療の状況
不妊治療の申請者数および母子手帳発行者数は以下のとおりです。
- 平成21年度=申請者47名、うち母子手帳発行者数13名(27.7%)
- 平成22年度=申請者43名、うち母子手帳発行者数18名(41.9%)
- 平成23年度=申請者62名、うち母子手帳発行者数19名(30.6%)
問い合わせ先
健康課(田原市役所内)
電話 0531-23-3515 ファックス 0531-23-3810
電子メール kenko@city.tahara.aichi.jp
健康課(あつみライフランド内)
電話 0531-33-0386 ファックス 0531-33-0319