墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。
改葬許可申請は、現在、焼骨(死体)が埋蔵(埋葬)されている墓地または納骨堂の所在地の市区町村役場で行います。
田原市内の墓地、納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合は、田原市役所市民課または渥美支所・赤羽根市民センター(旧赤羽根支所)の窓口へ申請してください。
改葬許可申請書に必要事項を記入してください。(申請書はこのページからダウンロードできます)
※なお、1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書が必要です。複数を改葬する場合はそれぞれ申請書をご用意ください。
申請の前に、墓地(納骨堂)管理者に改葬許可申請書の下段部分を記入していただき、焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明していただく必要があります。
※墓地の管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」の添付でも可
申請窓口で改葬許可申請をしてください。申請に基づき「改葬許可証」を即日で発行します。
●申請に必要なもの
改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提示して、改葬を行ってください。なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。
同一墓地内で改葬する場合も、改葬許可申請が必要です。
市民環境部市民課 simin@city.tahara.aichi.jp
電話 0531-23-3511 ファックス 0531-23-4270