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改葬許可申請

改葬と許可申請

改葬とは

 墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移すことを「改葬」といいます。

改葬許可申請

 墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。

申請受付窓口

 改葬許可申請は、現在、焼骨(死体)が埋蔵(埋葬)されている墓地または納骨堂の所在地の市区町村役場で行います。
 田原市内の墓地、納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合は、田原市役所市民課または渥美支所・赤羽根市民センター(旧赤羽根支所)の窓口へ申請してください。

手続きの流れ

申請書類に必要事項を記入

 改葬許可申請書に必要事項を記入してください。(申請書はこのページからダウンロードできます)
※なお、1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書が必要です。複数を改葬する場合はそれぞれ申請書をご用意ください。

墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明

 申請の前に、墓地(納骨堂)管理者に改葬許可申請書の下段部分を記入していただき、焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明していただく必要があります。
※墓地の管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」の添付でも可

改葬許可申請

 申請窓口で改葬許可申請をしてください。申請に基づき「改葬許可証」を即日で発行します。

●申請に必要なもの

  • 申請書の印鑑
  • 改葬許可申請書
  • 死亡年月日のわかる除籍謄本など(除籍などが田原市にあれば不要)
  • 死亡者と申請者・墓地使用者との関係がわかる戸(除)籍謄本(戸[除]籍が、田原市にあれば不要)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 新しい墓地での受入証明書(写し)

改葬許可証の提示

 改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提示して、改葬を行ってください。なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。

その他

同一墓地内での改葬

 同一墓地内で改葬する場合も、改葬許可申請が必要です。

お問い合わせ

市民環境部市民課 simin@city.tahara.aichi.jp

電話 0531-23-3511  ファックス 0531-23-4270