養子縁組届・養子離縁届
届出期間
届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します
届出先
養親および養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 養子縁組届書・養子離縁届書
※20歳以上の証人2人の署名押印が必要です。
- 印鑑・・・届出人の印鑑
- 養親および養子の本籍が届出地(田原市)にないときはそれぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)1通
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来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書)
※本人確認できる証明書を持っていない場合も届け出できます。この場合は届出人宛てに届け出が受理された旨の「お知らせ書」をお送りします。
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可の審判書謄本が必要です。ただし、自己または配偶者の子、直系卑属を養子とする場合は除きます。
届出人
養親、養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)
お問い合わせ
市民課
電話 0531-23-3511 ファックス 0531-23-4270
電子メール simin@city.tahara.aichi.jp