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届出・申請書

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養子縁組届・養子離縁届

届出期間

届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します

届出先

養親および養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書・養子離縁届書
    ※20歳以上の証人2人の署名押印が必要です。
  • 印鑑・・・届出人の印鑑
  • 養親および養子の本籍が届出地(田原市)にないときはそれぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)1通
  • 来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書)
    ※本人確認できる証明書を持っていない場合も届け出できます。この場合は届出人宛てに届け出が受理された旨の「お知らせ書」をお送りします。
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可の審判書謄本が必要です。ただし、自己または配偶者の子、直系卑属を養子とする場合は除きます。

届出人

養親、養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)

お問い合わせ

市民課

電話 0531-23-3511  ファックス 0531-23-4270
電子メール simin@city.tahara.aichi.jp