離婚届
届出期間
届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します(協議離婚以外の場合は裁判確定の日から10日以内)
届出先
夫婦の本籍地あるいは所在地の市町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書・・・1通
※協議離婚の場合、20歳以上の証人2人の署名押印が必要です。
- 印鑑・・・夫、妻2人の印鑑
- 届出地(田原市)以外に本籍または復籍する戸籍・新戸籍がない方は戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 市外からの転入者は転出証明書
- 協議離婚以外の場合は裁判確定の審判書謄本、確定証明書
- 国民年金手帳(市内在住加入者で氏が変わる人のみ)
- 国民健康保険被保険者証(市内在住加入者のみ)
- 来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書)
※本人確認出来る証明書を持っていない場合も今までどおり届け出できます。この場合は届出人宛てに届け出が受理された旨の「お知らせ書」をお送りします。
届出人
夫、妻(調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人)
お問い合わせ
市民課
電話 0531-23-3511 ファックス 0531-23-4270
電子メール simin@city.tahara.aichi.jp