婚姻届
届出期間
届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します
届出先
夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届書
※20歳以上の証人2人の署名押印が必要です。
- 印鑑・・・夫、妻2人の旧姓の印鑑
- 届出地(田原市)に本籍がない方は戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通
- 婚姻と同時に市外から転入する場合は転出証明書
- 国民年金手帳(市内在住加入者で氏が変わる人のみ)
- 国民健康保険被保険者証(市内在住加入者で氏、住所が変わる人のみ)
- 未成年者が婚姻届をする場合は父母の同意書
※父母が離婚していても、両者の同意が必要です。
- 来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書)
※本人確認出来る証明書を持っていない場合も届け出できます。この場合は届出人宛てに届け出が受理された旨の「お知らせ」をお送りします。
届出人
夫・妻
お問い合わせ
市民課
電話 0531-23-3511 ファックス 0531-23-4270
電子メール simin@city.tahara.aichi.jp