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印鑑登録・証明

  印鑑登録は、田原市に住民登録されている満15歳以上の方が、印鑑を市役所に届け出て登録し、それが確かにあなたの印鑑であることを公的に証明するものです。登録した印鑑は、実印と呼ばれ、土地や家屋の売買や遺産の相続などの手続きのときに印鑑登録証明書とともに、あなたの財産や権利を守る大切な役割を果たします。 印鑑の登録は1人1個に限ります。

登録できる印鑑

  • 大きさ:一辺が8ミリメートル超25ミリメートル以内
  • 材質:ゴム、プラスチックなどのように変形しやすいものや、すぐに減るものはさけてください。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に登録されている氏名(外国人の方は通称も含む)、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • その他市長が不適当と認めたもの

印鑑登録証(カード)や登録した印鑑を紛失したとき

 印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)がなければ交付されません。カードや登録した印鑑を紛失したときは、速やかに市民課まで届出をしてください。

印鑑登録証明書が必要なとき

 印鑑登録証(カード)を持参すれば本人または代理人でも申請できます。印鑑登録証がないと、たとえ実印を持参しても証明書の交付はできませんので、ご注意ください。

登録の手続き

区分 必要なもの 内容および注意事項
本人
の場合
・登録する印鑑
・運転免許証など、官公署が
発行した写真つきの身分証明書
身分証明書などがない場合は、市民課までお問い合わせください。
代理人
の場合
・登録する印鑑
・代理人の印鑑
・代理権授与通知書
 (用紙は市民課にあります。)
病気その他やむを得ない理由により本人が申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑で押印した代理権授与通知書を添えて代理人により申請することができます。


※次のようなときは、本人あてに郵送で登録の意志を確認するため、申請した日には登録できません。

  • 本人が申請する場合で、本人であることが証明できる身分証明書などがなく、かつ、保証人およびその登録印がないとき。
  • 代理人による申請のとき。

申請書

PDF ファイル印鑑登録証明書交付申請書(PDF112KB)

記載要領

  1. 「印鑑登録者本人」欄に印鑑証明書の必要な方の住所・氏名・生年月日を記入してください。
  2. 代理人が申請される場合は「代理人」欄に住所・氏名を記入してください。
  3. 「必要枚数」欄、「登録番号」欄を記入してください。

お問い合わせ

市民課

電話 0531-23-3511  ファックス 0531-23-4270
電子メール simin@city.tahara.aichi.jp