確定申告をすれば税金の還付を受けられる方
確定申告が必要ない方でも、次のような場合、給与などから源泉徴収された所得税や予定納税をした所得税が納め過ぎになっていることがあり、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります
- 年の途中で退職し、年末調整を受けなかった場合
- 医療費を多く支払った場合(医療費控除)
- マイホームを住宅ローンなどを利用して取得した場合(住宅借入金等特別控除) など
年金を受給している方への確定申告相談会
- 対象者
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年金受給者の方で、還付申告をする方
- 日時
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令和3年2月2日(火)~2月15日(月)の月曜日~金曜日(平日)
午前9時~正午、午後1時~午後4時
- 場所
- 豊橋税務署 1階申告会場
- 注意事項
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会場への入場には入場整理券が必要となります。入場整理券や当日の持ち物などのご質問は、電話相談センターへお問い合わせください。
豊橋税務署 電話相談センター 電話:0532-52-6201
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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