個人市県民税の特別徴収に関するQ&A

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ページ番号1004072  更新日 2023年5月19日

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個人市県民税の特別徴収に関するQ&A

  • Q1 個人市県民税の「特別徴収」とは何ですか?
  • Q2 今まで特別徴収しなくてもよかったのですが、今年から何か制度が変わりましたか?
  • Q3 パート、アルバイト、非常勤講師であっても特別徴収しなければなりませんか?
  • Q4 新年度から新たに特別徴収を行う場合の手続きについて教えてください。
  • Q5 毎月個人市県民税を納入するのは面倒なのですが?
  • Q6 従業員から普通徴収にしてほしいといわれたのですが?
  • Q7 従業員本人から個人市県民税を給与からの差し引きにしてほしいと申し出があったのですが、どのような手続きが必要ですか?
  • Q8 「特別徴収への切替依頼書」を提出した場合、いつから給与からの差し引きを開始することができますか?
  • Q9 従業員が退職した場合はどうすればいいのですか?
  • Q10 個人市県民税が非課税の従業員の場合でも、異動届出書を提出する必要がありますか?
  • Q11 特別徴収税額が変更となった場合、どのような方法で納入を行えばいいですか?
  • Q12 事業所の名称が変わった場合、どのような手続きが必要になりますか?
  • Q13 特別徴収義務を怠った場合、又は滞納した場合はどうなりますか?

(納税義務者向け)

  • Q14 去年まで自分で個人市県民税を納付していたのに、今年から勝手に特別徴収(給与からの差し引き)になったのはなぜですか?
  • Q15 個人市県民税を特別徴収(給与からの差し引き)にしたいのですが、何か個人で行う手続きはありますか?

Q1 個人市県民税の「特別徴収」とは何ですか?

A. 給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に対して支払う給与から個人市県民税を徴収(差し引き)し、従業員に代わって各市町村へ納入していただく制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、地方税法第321条の4および田原市市税条例第30条の規定により従業員の個人市県民税を特別徴収しなければならないことになっています。

Q2 今まで特別徴収しなくてもよかったのですが、今年から何か制度が変わりましたか?

A. 制度が変わったわけではありません。これまでも地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務者である事業所は個人市県民税の特別徴収義務者として指定することが定められておりましたが、一部の事業所にはそれが徹底されていませんでした。東三河8市町村は平成28年度から、個人市県民税の特別徴収(給与からの差し引き)未実施の事業所を特別徴収義務者として、一斉に指定することとなりました。特別徴収義務者の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施についてご理解とご協力をお願いします。

Q3 パート、アルバイト、非常勤講師であっても特別徴収しなければなりませんか?

A. 前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払を受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払を受けている場合は、原則として該当する従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、以下の条件に該当する従業員は普通徴収となります。

  1. 退職者又は退職予定者
  2. 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
  3. 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない
  4. 給与の支払期間が不定期(給与の支払いがない月が存在する)

Q4 新年度から新たに特別徴収を行う場合の手続きについて教えてください。

A. 以下のとおりです。

  1. 事業主(給与支払者)は毎年1月末までに田原市に居住している従業員(アルバイト・パートを含む全員分)の「給与支払報告書」を提出します。このときに下記の普通徴収該当理由のいずれかに該当する従業員がいる場合は普通徴収とすることができますので、給与支払報告書の摘要欄に「普A~普F」の普通徴収該当理由記号のいずれかを記入して提出してください。普通徴収該当理由が不明な場合は普通徴収希望であったとしても特別徴収扱いとなることがあります。
     

    ・普通徴収該当理由一覧

    普A 総受給者数が2名以下(普B~普Fを除く)
    普B 他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
    普C 毎月の給与が少なく、税額が引けない
    普D 給与の支払期間が不定期(給与が毎月支給されない)
    普E 普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)
    普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)、休職予定者

  2. 田原市が個人市県民税の税額を計算します。
  3. 給与支払報告書の提出後に在籍しなくなった従業員がいる場合は「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。(4月下旬以降に提出された場合、当初の特別徴収関係書類の発送に間に合わなくなることがありますので、早めの提出をお願いします。)
  4. 毎年5月中旬に田原市から特別徴収関係書類一式が送付されます。
  5. 事業主(給与支払者)は田原市から送られた「特別徴収義務者の決定・変更通知書(納税義務者用)」を中身を見ないで従業員へ渡してください。
  6. 事業主(給与支払者)は「特別徴収義務者の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に記載された税額を従業員の月々の給料から差し引いて徴収し、翌月10日(金融機関の休日に当たる場合は、翌営業日)までに金融機関等で納入してください。

Q5 毎月個人市県民税を納入するのは面倒なのですが?

A. 従業員数が常時10人以下の事業所の場合は、「納期の特例に関する申請書」を提出していただいた場合、年12回の特別徴収の納期を年2回とすることができます。その場合は6月分から11月分までは12月10日に、12月分から翌年5月分までは6月10日までに納めていただくことになります。

Q6 従業員から普通徴収にしてほしいといわれたのですが?

A. 地方税法321条の3の規定により、従業員本人の希望で特別徴収を拒否することはできません。

Q7 従業員本人から個人市県民税を給与からの差し引きにしてほしいと申し出があったのですが、どのような手続きが必要ですか?

A. 事業所から田原市に「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。なお、この手続きは従業員が直接行うことはできませんので、給与からの差し引きを希望される従業員の方は、勤務先に申し出てください。

Q8 「特別徴収への切替依頼書」を提出した場合、いつから給与からの差し引きを開始することができますか?

A. 事業所が給与からの差し引きを開始できる月から可能です。

Q9 従業員が退職した場合はどうすればいいのですか?

A. 「給与支払報告書・特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。

Q10 個人市県民税が非課税の従業員の場合でも、異動届出書を提出する必要がありますか?

A. 個人市県民税が非課税(特別徴収税額がゼロ円)の従業員が異動した場合でも、年の途中で特別徴収税額が変更となる可能性があるため、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が必要になります。また、個人市県民税をすでに納入済みの場合も同様です。

Q11 特別徴収税額が変更となった場合、どのような方法で納入を行えばいいですか?

A. 特別徴収税額に変更があった場合は、最初に送付している納入書の税額を訂正し、お使いください。訂正方法については、「納入書の取扱いについて」をご参照ください。

Q12 事業所の名称が変わった場合、どのような手続きが必要になりますか?

A. 特別徴収義務者の名称や所在地に変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

Q13 特別徴収義務を怠った場合、又は滞納した場合はどうなりますか?

A. 特別徴収義務者として指定された事業者が特別徴収義務を放棄し、滞納となった場合は、事業者に対して納期限後に督促状が発送されます。それでも納入されなかった場合には、特別徴収義務者に対して滞納処分を行うことがあります。また、従業員が個人市県民税に関する納税証明を取得できなくなるなどの不利益をこうむることがあります。

Q14 去年まで自分で個人市県民税を納付していたのに、今年から勝手に特別徴収(給与からの差し引き)になったのはなぜですか?

A. 地方税法第321条の3の規定により、前年中に給与の支払を受けた方で、4月以降も給与の支払を受ける方の個人市県民税は事業所が特別徴収(給与からの差し引き)で納入する義務があります。

Q15 個人市県民税を特別徴収(給与からの差し引き)にしたいのですが、何か個人で行う手続きはありますか?

A. 特別徴収(給与からの差し引き)を行う場合、個人の手続きで徴収方法を変更することはできませんので、事業所から田原市へ「特別徴収への切替依頼書」を提出してもらうように申し出てください。

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