養子縁組届・養子離縁届

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ページ番号1000765  更新日 2024年3月7日

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届出期間

届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します

届出先

養親および養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書・養子離縁届書
    (注)成人の証人2人の署名が必要です。
  • 印鑑:届出人の印鑑(注)押印任意、スタンプ印不可
  • マイナンバーカード(市内在住で、氏、住所が変わる人のみ)
  • 来庁者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの証明書)
    (注)本人確認できる証明書を持っていない場合も届け出できます。この場合は届出人宛てに届け出が受理された旨の「お知らせ」をお送りします。
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可の審判書謄本が必要です。ただし、自己または配偶者の子、直系卑属を養子とする場合は除きます。

届出人

養親、養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。