死亡届
届出期間
届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地または届出人の所在地または死亡地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 死亡届書、死亡診断書(医師が作成したもの)
- 届出人の印鑑(注)押印任意、スタンプ印不可
- 印鑑登録証(市内在住の登録者のみ)
- 国民健康保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 各種医療受給者証
(注)c~gは該当者のみ、後日改めて手続きをお願いします。
届出人
死亡者の同居の親族または同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
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