マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方の転出入届について

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ページ番号1002279  更新日 2023年5月31日

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マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方の転出入届について

転出してもマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(住民基本台帳カード)が継続利用できます

マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、郵送または窓口来庁により転出届を行うだけで、「転出証明書」の交付を受けることなく、転入先で転入手続きを行うことができます。
(注)転入時にマイナンバーカードまたは住基カードの提示および暗証番号の入力が必要です。
また、新住所地でカードの「継続利用」手続きをすることにより、引続きカードを利用することが可能です。

マイナンバーカード・住基カードを利用して転出入を行う場合のご注意

マイナンバーカード・住基カードを利用して転出入を行う場合は、旧住所地の市区町村役場で転出届をした後、新住所に住み始めてから14 日以内に新住所地の市区町村役場へ転入届を提出してください。

  • 窓口で手続を行う必要があります(転出の場合は郵送も可)。
  • 手続きには、マイナンバーカード・住基カードが必要です。
  • カード交付時に設定した暗証番号(数字4 桁)が必要になります。
  • 本人又は同一世帯以外の方が代理で転入手続きを行う場合は、本人のカードと委任状が必要です。

マイナンバーカード・住基カードの継続利用の手続き

マイナンバーカード・住基カードは、転入後に新住所地で手続することにより、継続してご利用いただけます。
継続利用を希望される方は、転入後90日以内に手続をしてください。

  • 異動した方の中にカードをお持ちの方が複数いる場合は、全てのカードをお持ちください。
  • 全てのカードにつき、カード交付時に設定した暗証番号(数字4 桁)が必要になります。
  • 継続利用の手続きをすることができるのは、カードをお持ちの方とその同一世帯の方です。

次のいずれかに該当する場合はカードが失効し、継続利用ができなくなります。

  • 転出予定日から30 日以内に転入届を行わなかった場合
  • 転入した日から14 日以内に転入届を行わなかった場合
  • 転入届をした日から90 日以内に継続利用の手続きを行わなかった場合
  • 継続利用の手続きをせずに転入地から他の市区町村に転出した場合

マイナンバーカード・住基カードを使って転出する場合

転出届

届出人

本人または世帯主

届出期間

転出予定日の2週間前から転出日まで

以下の全てを満たしていないと届出を受け付けられません。
  1. 転出する方の中に、マイナンバーカード・住基カードを持っている方がいること。
  2. そのマイナンバーカード・住基カードが有効であること。
  3. 転出予定日から30 日および転入した日から14 日以内に転入届の手続きを行うことができること。

(注)転入届出時にマイナンバーカード・住基カードの暗証番号の入力が必要となります。暗証番号が不明な場合は、ご本人が転出届を行う前に暗証番号の再設定をする必要があります。

マイナンバーカード・住基カードを使って転入する場合

転入届

届出人

本人又は世帯主

以下の全てを満たしていないと届出を受け付けられません。
  1. 転出市区町村へ転入届の特例による転出届が受理済みであること。
  2. 転入する方の中に、マイナンバーカード・住基カードを持っている方がいること。
  3. 転入届時にマイナンバーカード・住基カードの暗証番号を入力できること。

(注)転出予定日から30 日を経過した日または転入した日から14 日以内に転入届を行わない場合は、住民基本台帳カードが失効し、転入届の特例の適用が受けられなくなります。                                    (注)マイナンバーカードは全国サーバと連携するため、通信処理等に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。