住民票・除票・住所に関する証明・広域交付住民票

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ページ番号1002909  更新日 2024年2月14日

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田原市に住民登録されている方の、住所に関する証明です。

  • 平成24年7月9日から、外国人住民の方も住民票に記載されるようになりました。
  • 住民票は、氏名・性別・生年月日・住所を証明します。
  • 世帯主の氏名・世帯主との続柄および本籍は、記載の有無を選択できます。
  • 外国人住民の方の住民票は、在留資格、在留期間、在留カード等の番号等も希望により記載できます。
  • 転出や死亡により住民票が消除された場合の除票は、個人ごと(一部)の証明となります。

住民票のある市区町村以外でも、住民票を取得することができます(広域交付住民票)

住民票の写し

請求できる方

  • 本人または同一世帯員 (同じ住所でも、世帯が別になっている場合は委任状が必要です。)
  • 正当な事由のある方

※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(本人および本人と同一世帯員以外の方が、代理人として申請する場合)
  • 請求する権利を有することが確認できる書類等(上記以外の第三者が申請する場合)

手数料

1通につき200円

交付窓口

  • 田原市役所 市民課 電話:0531-23-3511
  • 渥美支所 市民生活課 電話:0531-33-1112
  • 赤羽根市民センター 電話:0531-45-3111

除票の写し

請求できる方

  • 本人(当該除票の写し等に記載されている方)
  • 本人から委任された代理人の方(現に同一世帯である方または除票にされた時点での同一世帯であった方でも、本人以外の除票の写し等を請求する場合は代理人請求となります。)
  • 正当な事由のある方(除票に記載されている本人と同一世帯であった方が、本人の除票の写しを請求する場合、第三者請求と同様の取扱となります。第三者請求については「その他」欄をご覧ください。本人から委任状にて委任されている方は上記の代理人請求となります。)

※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(本人以外の方が本人から委任されて代理人として申請する場合)
  • 請求する権利を有することが確認できる書類等(上記以外の第三者が申請する場合)

申請者が法人の場合、申請書に法人の社印または代表者印が必要です。また、申請者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料(契約書等の写し等)を提示してください。来庁される方の社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状など、来庁される方と法人との関係が分かるものも提示してください。

手数料

1通につき200円

交付窓口

  • 田原市役所 市民課 電話:0531-23-3511
  • 渥美支所 市民生活課 電話:0531-33-1112
  • 赤羽根市民センター 電話:0531-45-3111

その他

マイナンバー(個人番号)または住民票コード入りの除票を請求する場合は当該除票の写し等に記載されている方(本人)以外は交付することはできません。

令和元年6月20日の住民基本台帳法の一部改正により、本人以外からの除票の請求はすべて本人からの委任状を持参しての請求または第三者請求に該当します。第三者請求の際は請求理由を明らかにした上で、請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。使用目的と疎明資料に基づき、証明書が交付可能か審査します。即日交付ができない場合もあります。
第三者請求の場合、請求対象者のみの除票の写し等の交付になります。交付する除票の写し等は、原則として日本人住民の方につきましては本籍、筆頭者、世帯主氏名、続柄の記載を省略したものを、外国人住民の方につきましては続柄、世帯主氏名、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード等の番号、住民基本台帳法第30条の第45項規定区分、通称の履歴の記載を全て省略したものとなります。
また、死亡した方の除票請求はすべて第三者請求に該当します。

除票の写しの第三者請求とは除票に記載されている本人以外で、住民基本台帳法第15条の4第3項に定められている次の人からの請求をいいます。

  • 自己の権利を行使し、また自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  • その他、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

※本人から委任状で委任されている方は、第三者ではなく代理人となります。
※第三者請求については様々なケースが考えられますので、詳しくはお問い合わせください。

住民票記載事項証明

請求できる方

  • 本人または同一世帯員 (同じ住所でも、世帯が別になっている場合は委任状が必要です。)
  • 正当な事由のある方

※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(本人および本人と同一世帯員以外の方が、代理人として申請する場合)
  • 請求する権利を有することが確認できる書類等(上記以外の第三者が申請する場合)

手数料

1通につき200円

交付窓口

  • 田原市役所 市民課 電話:0531-23-3511
  • 渥美支所 市民生活課 電話:0531-33-1112
  • 赤羽根市民センター 電話:0531-45-3111

広域交付住民票

請求できる方

本人または同一世帯員 (委任状による代理人の請求はできません。)

必要なもの

申請者の本人確認書類(公的機関が発行した写真付きの身分証明書)

手数料

1通につき200円

交付窓口

  • 田原市役所 市民課 電話:0531-23-3511
  • 渥美支所 市民生活課 電話:0531-33-1112
  • 赤羽根市民センター 電話:0531-45-3111

交付時間

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで

その他

住民基本台帳ネットワークシステムにより、全国どの市区町村でも自分の住民票の写しを取ることができます(「広域交付の住民票の写し」。
広域交付の住民票の写しには、請求により「世帯主との続柄」を表示することができますが、「本籍」の記載はできません。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。