農業集落排水施設使用料
農業集落排水施設を使用できるようになりますと、汚水の浄化処理費、農業集落排水処理施設の補修清掃費等の維持管理費に充てるため、農業集落排水施設使用料を負担していただきます。なお、使用料は2カ月ごとの納付となります。
使用料の算定
- 一般家庭:使用料は、1カ月1戸(1水栓)当たり2,095円です。
- 事業所:排出量の一覧のとおり(1カ月当たり)
※ 農業集落排水処理施設使用料は、使用日数が15日未満の場合、2分の1カ月分、15日以上の場合1カ月分として算定します。
排出量 | 金額 |
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75立方メートル未満 | 2,095円 |
75立方メートル以上100立方メートル未満 | 4,190円 |
100立方メートル以上 | 6,285円 |
事業所の農業集落排水処理施設使用料の算定例
1カ月当たりの排出量 | 1,000立方メートル÷12カ月= 83立方メートル(1カ月) |
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75立方メートル以上 100立方メートル未満 |
1カ月4,190円 |
2カ月当たりの使用料4,190円×2カ月=8,380円
お支払い方法
農業集落排水処理施設使用料のお支払いは、便利な口座振替で
農業集落排水処理施設使用料のお支払いは、納付制と口座振替制があります。
納付制は、納付書によって直接市役所(会計課)か金融機関、コンビニエンスストアなどで納めていただきます。
口座振替制は皆様の取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。
水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、農業集落排水処理施設使用料も同じ口座からお支払いしていただくことになります。
まだ口座振替をご利用になられていない方は、便利な口座振替でお支払いをお勧めいたします。 口座振替は、お忙しい方、留守がちな方、共働きの方、商売をなされている方には大変便利なお支払い方法です
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 下水道課
電話:0531-23-3525 ファクス:0531-22-3184
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