建物解体工事時の公共ますの取り扱い

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ページ番号1007351  更新日 2023年12月28日

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建物解体工事時の公共ますの取り扱い

 公共下水道事業および農業集落排水事業の供用区域では、個人の敷地内に公共ますが設置されています。この公共ますが、建物解体工事等で破損、撤去される事例が多発しています。公共ますは、市の所有物であり、市の財産となります。

 建物解体工事をする場合、事前に申請を提出せずに勝手に公共ますを撤去しないでください。もし公共ますが支障となり、撤去する場合はあらかじめ市に相談の上、承認工事申請書を提出し、自費施工で撤去してください。なお、過去に公共ますを撤去した場合で、将来同一の土地に公共ますを設置する場合は、自費施工となります。

公共ますおよび宅内排水設備の撤去方法

 公共ますおよび宅内排水設備を撤去する場合は、必ず宅地側の取付管口をキャップ止めするようにしてください。しっかりキャップ止めを行わない場合、敷地内の土砂が取付管や下水道の本管に流れ込み、閉塞事故のもとになります。また、敷地内の土砂が流れ出し、陥没の原因となります。
 公共ますを間違って破損・撤去してしまった場合、弁償いただくこともありますので、十分注意して施工するようにお願いします。
※公共ますを撤去する場合は、下記1.~3.の写真を市に提出してください。

  1. 着手前:撤去する公共ますが確認できる写真
  2. 完了:着手前と同じアングルで撤去完了を確認できる写真
  3. 施工状況:取付管口をキャップ止めしたことが確認できる写真

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道課
電話:0531-23-3525 ファクス:0531-22-3184
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。