困ったとき、相談など

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ページ番号1001096  更新日 2024年2月28日

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子育てをする中で起きるさまざまな疑問や不安についての相談について

子育て相談

家庭児童相談

日時

月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時

場所

子育て支援課
あつみライフランド

対象

保護者ほか

お問い合わせ

子育て支援課:0531-23-3513

内容

子どもの養育についての相談

こども相談支援事業所

日時

月曜日~金曜日
午前8時30分から午後5時

場所

大久保町大新田140番地1
児童発達支援センター内

対象

18歳未満の児童とその保護者

お問い合わせ

0531‐22‐0256

内容

子どもの発達や福祉サービスについての相談

総合相談窓口

子育ての悩み、しつけに関する総合相談窓口

さくらルーム(親子交流館すくっと内)
  木曜日~火曜日
  平        日  午前9時~12時、午後1時〜4時30分
  土   日  ・  祝  日  午前9時~午後4時30分
  電    話    番   号  0531−23−1510

なのはなルーム(伊良湖岬保育園内)
  月曜日~金曜日  午前9時30分~12時、午後1時~3時30分
  電    話    番   号  0531−38−0760

こがめルーム(あかばねこども園内)
  月曜日〜金曜日  午前9時30分〜12時、午後1時〜3時30分 
  電    話    番   号  080−7257−4670

田原市役所 子育て支援課
  月曜日〜金曜日  午前8時30分〜午後5時
  電    話    番   号  0531−23−3513

内容 子育ての悩み、しつけについて相談

 

妊娠・出産・育児・健康に関する総合相談窓口

親子交流館すくっと
  木曜日〜火曜日  午前8時30分〜午後5時
  電    話    番   号  0531−23−1510

田原市役所 健康課
  月曜日〜金曜日  午前8時30分〜午後5時
  電    話    番   号  0531−23−3515

あつみライフランド 健康課 
  月曜日〜金曜日  午前8時30分〜午後5時
  電    話    番   号  0531−33−0386

内容 妊娠・出産・子育て・健康・ご家庭の悩みや心配ごとなど  

育児相談

育児相談

場所

  • 田原福祉センター 2階
  • あつみライフランド

受付時間

  • 田原福祉センター  午前9時30分~10時30分
  • あつみライフランド  午前9時~10時30分

対象

乳幼児とその保護者

お問い合わせ

健康課(田原市役所内):0531-23-3515
健康課(あつみライフランド内):0531-33-0386

内容

身体計測、育児相談、栄養相談、母乳相談

子どもの心の健康相談

申込

お電話にて予約してください

場所

田原福祉センター
あつみライフランド

対象

就学前の幼児とその保護者

お問い合わせ

健康課(田原市役所内):0531-23-3515
健康課(あつみライフランド内):0531-33-0386

内容

子どもの発達や育児に対する不安などについての相談

電話による育児相談

日時

月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時

お問い合わせ

すくっと(親子交流館):0531‐23‐1520
健康課(田原市役所内):0531-23-3515
健康課(あつみライフランド内):0531-33-0386

対象

保護者ほか

内容

育児に自信がなく子育てが不安、思いどおりに動いてくれない子どもにイライラ、子どもとのかかわり方がわからない、気分がすぐれないなど、悩みごとについてお気軽にご相談ください。

教育相談

教育相談

日時

毎週月曜日~金曜日 
午前9時30分~午後4時

場所

ふるさと教育センター内

対象

保護者

お問い合わせ

田原市教育サポートセンター:0531-36-4732

内容

主にいじめや不登校について

適応指導教室「くすの木教室」

日時

毎週月曜日~金曜日  
午前10時~午後3時

場所

ふるさと教育センター内

対象

児童・生徒

お問い合わせ

田原市教育サポートセンター:0531-36-4732

内容

生活への適応と自立を促したり、学校へ登校できない児童生徒の居場所を作り、支援します。

電話相談(愛知県)

子ども家庭110番

日時

月曜日~金曜日
午前9時~午後5時

内容

子どもについての悩みをお持ちの方のための電話相談です。

お問い合わせ

電話:052-953-4152

こころの電話 毎日

日時

午前10時~午後10時

内容

いじめ・不登校・友人関係・学校生活や勉強・家庭関係などの相談に応じています。

お問い合わせ

電話:052-261-9671

小児救急電話相談

日時

毎日
午後7時~翌朝8時まで

内容

保護者向けの救急電話相談です。

お問い合わせ

電話:052-962-9900
短縮電話番号:#8000

育児もしもしキャッチ

日時

毎週
火曜日~土曜日
午後5時~9時まで

内容

専門相談員による育児相談、保護者と子どもの育児に関する電話相談です。

お問い合わせ

電話:0562-43-0555

ヤングケアラーについて

「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どものことです。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

ヤングケアラーは「ふつうのこと」?

 家族の手伝いや手助けをすることは「ふつうのこと」と思われるかもしれません。しかし、子どもが成長に見合わない負担や責任を負うことによって、学校生活だけでなく、子どものこころやからだの不調があらわれるなどの影響が出る場合があります。

 ヤングケアラーは、当事者は問題と捉えていないことから、表面化しにくいことが多いです。また、周囲の人に家族のことを悪く思われたくない、と感じているため、非常にデリケートな問題です。

 まずは、正しく知り、見守る方が増えることが大切です。

 もしも、気になる子どもや家族の様子に気づいたら、ご相談ください。

日時

月曜日〜金曜日 

午前8時30分〜午後5時

お問い合わせ

子育て支援課:0531-23−3513

児童虐待

「虐待かな?」と思ったら、子育て支援課(0531-23-3513)や愛知県東三河福祉相談センター(0532-54-6465)に相談(通告)してください。大まかな状況だけでも構いませんし、電話でも結構です。
「もし間違いだったらどうしよう」と不安を感じる必要はありません。

虐待とは

子どもの心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を損なう行為をいいます。

身体的虐待

子どもに外傷が生じたり、そのおそれがあるような行為です(叩く、蹴る、投げ落とす、締め出すなど)。

心理的虐待

子どもに著しい心理的外傷を与える言動です。
(激しい暴言や脅かし、無視、著しく拒絶的な態度、保護者同士の激しいけんかや暴力など)

ネグレクト(養育放棄)

子どもに適切な衣食住の世話をしないことです。
(不適切な生活環境、必要な医療を受けさせない、乳幼児を家に残したまま外出したり、車内に放置したりする、子どもの意思に反して登校させないなど。同居人等による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待を放置することを含む)

性的虐待

子どもへのわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせることです。
(性交、性器を触る・触らせる、それらを見せる行為など)

なぜ虐待するのか

虐待には家庭内の問題や社会からの孤立などの要因があり、複数の要因が複雑に絡み合ったときに虐待へと発展しやすくなります。

家庭の状況

不安定な夫婦関係、生活上の不満や子育てのストレス

社会からの孤立

身近に子育ての悩みを相談する相手がいなく孤立している場合

子どもの問題

よく泣いたり食べなかったりする、いわゆる「手のかかる子」の場合

親と子どもの関係

特定の子どもとの間に愛情が持てないなどの問題が生じる場合

虐待が疑われるケース

次のような場合には、虐待が疑われます。「どこからが虐待」というものはありません。「おかしいな」と思ったら、まず子どもを守ることを考えてください。

子どもの様子から

よく我慢するが原因がはっきりしない。
身体的発育が著しく遅れている、表情が乏しく元気がない。
集団から離れがちで、孤立している。
警戒心が強く、何事にも意欲が乏しい。
身体的接触をいやがる。
衣服がいつも汚れていたり、季節にそぐわない格好をしている。

親の様子から

子どもが泣いていてもその意味を汲み取ることができない。
育てにくさをよく口にする。
小さな子どもをおいてしばしば外出している。

お問い合わせ

子育て支援課 電話:0531-23-3513

DV(ドメスティック・バイオレンス)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナー(事実婚や元配偶者も含む)、恋人など、親密な関係の人から受ける暴力のことをいいます。DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。

DVの種類

身体的暴力

殴る、蹴る、髪を引っ張る、物を投げつける、首をしめるなど

心理(精神)的暴力

怒鳴る、ののしる、侮辱する、無視する、物を壊すなど

経済的虐待

生活費を渡さない、借金を強要する、働きに行くことを過度に制限するなど

社会的隔離

外出や親族、友人との付き合いを制限する、電話やメールを細かくチェックするなど

性的暴力

性行為を強要する、避妊に協力しない、アダルトビデオなどを無理やり見せるなど

子どもへの影響

子どもの前で暴力をふるう、子どもを盾にして脅すことは、子どもに対して精神的ダメージを与える行為であり、心理的虐待にあたります。

子どもは、自分の目の前で暴力がふるわれると、「自分が悪いからだ」「自分は大切な存在ではないからだ」と不安が高まり、自信を失います。その結果、園や学校生活での不適応や社会人になっても良好な人間関係を築くことができなくなります。

また、問題を暴力で解決しようとしたり、将来DVの加害者や被害者になったりするなどの影響を与えます。

一人で悩まないで相談を

DVは家庭内の問題、個人の問題だからと自分の力で解決しようとしていませんか。そんな思いから相談をためらう人が少なくありません。

国の調査によると、配偶者からDV被害を受けた人の半数近くが「どこ(誰)にも相談しなかった」と答えています。DV被害者は、自分が被害者だと思っていないことが多いです。「こんなことで」と思わず、少しでも「DVかもしれない」と思ったら、勇気を出して相談してみましょう。

相談することで、一人では気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。一人で悩まずご相談ください。

DVの相談窓口

子育て支援課 0531‐23‐3513 

 【休日・夜間】0531‐22‐1111

愛知県女性相談センター

 【東三河駐在室】0532‐54‐5111

 【女性相談員による相談】052‐962‐2527

 【弁護士による専門相談】052‐962‐2528

男性のためのDV相談窓口

男性の臨床心理士による電話相談を行っています。

 【受付時間】毎週土曜日 午後1時~4時 ※相談日が第5週土曜日、祝日、年末年始の場合は実施しません

 【相談先】愛知県男性DV被害者ホットライン 080‐1555‐3055

性暴力についての相談窓口 Cure Time(キュアタイム)

SNSで相談できます(外国語の相談も可能です)。

 【受付時間】毎日 午後5時~9時

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。