屋内運動場利用申請(ふるさと教育センター)

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ページ番号1006549  更新日 2024年2月15日

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ふるさと教育センターの屋内運動場は、センターで使わない時間を活用し、スポーツやレクリエーションの目的で利用することができます。

利用の流れ 

登録

「利用団体登録申請書」をふるさと教育センターにご提出ください。
申請書の内容を元に「利用団体登録証」を作成し、お渡しします。(登録証の作成に数日かかることがあります。)
登録証の有効期間は申請した年度の間です。

予約 利用したい日の1カ月前から3日前までに、ふるさと教育センターで「利用許可申請書」に記入して利用の予約をします。(20日以降は翌々月まで予約可能です。)利用料はこの時に支払います。
利用団体登録証を忘れずに持っていきましょう。予約した時にお渡しする「利用許可書」は、施設を利用するときはいつも持っていてください。
利用

利用する日の午前9時から午後5時の間にふるさと教育センター事務室で鍵を借りてください。
利用が終わったら、すぐに鍵を返しましょう。
確認のため利用団体登録証の提示を求められることがあります。

令和6年度のふるさと教育センター屋内運動場利用団体登録の申請を受け付けます。
団体登録の有効期限は登録した年度末までです。
既に屋内運動場を利用している団体も、来年度の申請が必要です。
なお、学校施設開放で他校を利用している場合も、ふるさと教育センターへの登録が必要です。 

申請方法

登録を申請される方は、登録申請書(下記からダウンロードすることができます)に必要事項を記入のうえ、ふるさと教育センターへご提出ください。
郵送・ファクス・電子メールでの提出も可能です。メールで申請される場合は、メールの件名を「ふるさと教育センター利用団体登録(団体名)」としてください。

利用は、週2回程度を限度とします。皆さんが利用できるようご理解とご協力をよろしくお願いします。
利用希望日がバッティングしている場合は、話し合いをしていただくことがあります。

利用申請

利用可能日時

毎週月曜日から日曜日(12月28日から翌年1月4日までを除く)
午前9時から午後10時まで
ただし、平日昼間はセンターでの利用があるため、原則利用できません。

教育委員会に利用団体登録申請書を提出し、使用を許可された団体(10人以上・市内在住在勤在学者・非営利目的)に限る。
営利を目的とする団体は、施設の利用はできません。

利用内容

スポーツ活動、研修学習活動、遊び場開放

利用料

1時間150円

申請方法

利用申請書に必要事項をご記入の上、ふるさと教育センターへ直接ご提出くださるか、メールでご送付ください。
提出時に利用料をお支払いいただきます。(メール提出の場合は、後日)

施設を利用する団体は必ずご確認ください

申し込み・問い合わせ先

田原市ふるさと教育センター
住所:441-3432 田原市野田町籠田3番地
電話:0531-36-6614
ファクス:0531-36-6970
メール:syogaku@city.tahara.aichi.jp

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このページに関するお問い合わせ

教育部 生涯学習課
電話:0531-23-3635 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。