【新型コロナウイルス感染症緊急対策】中小企業者向け利子補給の拡充および信用保証料補助金の創設をします
田原市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者の方を支援するため、愛知県融資制度等を活用された方に対し、信用保証料および利子補給に係る補助を実施します。
【拡充】田原市商工金融利子補給金
補助金の内容
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業績等が悪化している田原市内に事業所を有する中小企業者の方が、次の融資制度を活用した場合に発生する利子相当額の一部を補助します。
【対象となる方】
(1)田原市を経由して対象資金の融資を受けた者又は田原市商工会若しくは渥美商工会のいずれかの推薦を受け、対象資金の融資を受けた事業者
※経営あんしん資金および緊急つなぎ資金につきましては、商工会の推薦は必要ありません。
(2)法人である場合には、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する事業者
(3)個人である場合には、田原市の住民基本台帳に記録されている事業者
(4)市税を完納していること。
【対象となる融資制度】
・愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金セーフティネット保証4号
・愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金セーフティネット保証5号
・愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金経営あんしん
・愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金大規模危機対応
・愛知県経済環境適応資金融資制度新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金
・新型コロナウイルス感染症対策に係る日本政策金融公庫国民生活事業融資制度
※融資のご相談は、最寄りの金融機関、愛知県信用保証協会および日本政策金融公庫にお問い合わせください。
補給金額等
対象の融資制度を用いた貸付の初年度に係る利子相当額を補給します。
ただし、融資限度額は3,000万円、貸付利率は1.5%を上限とします。(貸付利率が1.5%を下回るときは、その貸付利率を補給率とします。)※2年以内の借換資金の補給率は1.0%
申請書類等
交付申請書の必要事項(住所・氏名など)を記載の上、交付申請書、添付書類(1)~(3)、請求書(押印)をご提出ください。提出部数は1部です。
【添付書類】
(1)融資の内容が分かる書類(信用保証書(写)など)
(2)貸付実行通知書(写)
(3)その他市長が必要と認める書類
※審査に伴い、交付申請をされた方の市税の滞納状況確認をしますので、ご了承お願いします。
【創設】田原市新型コロナウイルス感染症対策信用保証料補助金
補助金の内容
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業績等が悪化している田原市内に事業所を有する中小企業者の方が、次の対象資金を活用した場合に発生する信用保証料相当額を補助します。
【対象となる方】
(1)田原市を経由して対象資金の融資を受けた者又は田原市商工会若しくは渥美商工会のいずれかの推薦を受け、対象資金の融資を受けた者
※経営あんしん資金につきましては、商工会の推薦は必要ありません。
(2)法人である場合には、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する事業者
(3)個人である場合には、田原市の住民基本台帳に記録されている事業者
(4)信用保証料を一括で負担する事業者
(5)市税を完納している事業者
【対象となる融資制度】
・ 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金セーフティネット保証4号
・ 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金セーフティネット保証5号
・ 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金経営あんしん
・ 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金大規模危機対応
※融資のご相談は、最寄りの金融機関若しくは愛知県信用保証協会にお問い合わせください。
補助金の額等
融資金額2,000万円に相当する信用保証料額を限度とし、以下のとおり算出した信用保証料相当額
(1)融資金額が1,000万円までの場合・・・信用保証料全額
(2)融資金額が1,000万円を超え、2,000万円までの場合・・・融資金額1,000万円分に係る信用保証料相当額に、融資金額1,000万円を超え2,000万円までの分の信用保証料相当額に20%を乗じた額を合算した額
※ 融資金額とは、借換分の金額を差し引いた、実質借入額で、補助金の額は、その分を考慮して算出します。
申請書類等
交付申請書の必要事項(住所・氏名など)を記載の上、交付申請書、添付書類(1)~(5)、請求書(押印)をご提出ください。提出部数は1部です。
(1)信用保証書(写)
(2)貸付実行通知書(写)
(3)その他市長が必要と認める書類
※審査に伴い、交付申請をされた方の市税の滞納状況確認をしますので、ご了承お願いします。
提出先およびお問い合わせ先
田原市役所商工観光課(北庁舎1階)
電話0531-23-3522
FAX0531-22-3817
融資制度の詳細
セーフティネット保証認定関係
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工観光課
電話:0531-23-3522 ファクス:0531-22-3817
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