中小企業者向け危機関連保証に係る認定について
「危機関連保証」制度とは、内外の金融秩序の混乱等の発生により、資金繰りDI等の指標がリーマンショック・東日本大震災等並みに短期間かつ急激に落ち込むことによって中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。現在、新型コロナウイルス感染症の影響による信用収縮に対し、当制度が発動されています。
対象となる中小企業者
危機関連保証による融資を受けるためには、各市町村が発行する中小企業信用保険法第2条第6項に定める「特例中小企業者」であることの認定書が必要となります。認定の要件として、新型コロナウイルス感染症拡大に起因し、下記(1)、(2)をどちらも満たす必要があります。
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要になっていること。
(2)原則として経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)以降の最近 1 か月の売上高等が前年同月に比して 15 %以上減少しており、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間の売上高等が前年同期に比して 15%以上減少することが見込まれること。
※ 売上高等とは、売上高および販売数量。なお、建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。
申請方法について
危機関連保証認定を希望される中小企業者の方は、要件確認の上、必要書類をご持参いただき、田原市役所商工観光課までお越しください。
審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
必要書類
1.危機関連保証認定申請書兼認定書
※必要事項を記入の上、実印を押印して、2部ご提出ください。
2.最近1か月間の売上高が確認できる書類
3.最近3か月間の売上高(実績見込みを含む)に対応する前年の売上高が確認できる書類
4.決算書類※原則、直近1期分。場合によっては直近2期分。
5.登記事項証明書(履歴事項もしくは現在事項全部証明書)(写しでも可)
6.営業に際し、必要な許可証の写し
7.代理の場合は委任状
8.その他市長が必要と認める資料
注意事項
・この申請書は危機関連保証の申込にのみ有効です。その他の用途(セーフティネット保証等)では利用できません。
・融資を受ける際には、田原市長の認定の後、別途、金融機関および信用保証協会の審査があります。
・認定の有効期限は、発行日から30日以内となりますので、ご留意ください。
・毎月の締日が1日から30日でない場合は、該当する期の1か月分(例:2月20日から3月19日まで、3月5日から4月4日まで等)の売上高を記入してください。ただし、経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)より前の期間を含むことはできません。
・指定期間は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までとなっており、この期間に融資実行をする必要があります。
詳細
詳しくは経済産業省および中小企業庁ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工観光課
電話:0531-23-3522 ファクス:0531-22-3817
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