請願と陳情

請願と陳情
  市民の皆様が、市政に関することがらについて、直接市議会に要望する方法として、請願や陳情があります。
  また、田原市に住所を有しない方も、田原市に住所を有する方と連名で陳情することができます。
 提出された請願は市議会で審査され、採択か不採択が決められます。採択された請願については、市長や関係機関に請願書を送付し、その実現に努力するよう求めます。
  また、陳情については、請願のように採択・不採択を決める場合と、提出された陳情のコピーを本会議の際に議員の席上に配付するにとどめる場合とがあります。どちらの方法にするかは、議会運営委員会で決められます。
  なお、請願には議員の紹介が必要となります。議員の紹介とは、請願を議会に橋渡しすることですが、書類上は請願書への議員の署名または記名押印のことを意味します。

請願(陳情)の提出方法
  請願(陳情書)は、日本語を用い、次の事項を記載し文書で提出してください。
(1) 請願(陳情)の趣旨
(2) 提出年月日
(3) 請願(陳情)者の住所(法人の場合にはその所在地)
(4) 請願(陳情)者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)の署名または記名押印
(5) 紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は必要ありません)
 
 署名簿がある場合は、請願(陳情)書のあとに添付してください。
 場合によっては、説明のための資料をお願いしたりする場合もあります。
  田原市議会請願・陳情取扱要綱(PDF:153KB)

請願(陳情)の審査結果

問い合わせ

  その他、詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

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