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| 議会基本条例を賛成多数で可決 (H22.12.16) | |
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| 田原市議会は、「田原市議会基本条例」を平成22年第4回定例会(12月)において可決しました。東三河地域で初めての制定となります。 なお、施行日は公布の日からとなります。(平成22年12月20日施行済) 今後は、条例の理念の具現化に向け、取り組んでまいります。 ■ 条例制定の趣旨 近年の地方分権の進展に伴い、地方議会の在り方が大きく問われていることを背景として、田原市議会では、会派制、政務調査費の導入、ケーブルテレビによる議会中継の実施、議会による行政評価の導入、議員定数削減などの自主的な改革を進め、市民の代表機関として自らの襟を正すとともに、議会が担うべき様々な機能の充実に努めてきました。 市議会は、市民の広範な意見を把握し、市の政策に反映させることで、多様化する市政の諸課題を解決する使命を担っています。また、二元代表制の下、市長その他の執行機関と対等の立場にあり、議会として自主的・自立的に活動を行い、議会の果たすべき監視機能、調査機能、政策形成機能などを最大限発揮する使命も担っています。 このような使命を果たすため、田原市議会は、議会及び議員の責務や活動原則などを明らかにし、不断の取組によって議会の担うべき各機能を強化し、市民福祉の向上と市の健全な発展を実現することを決意し、議会基本条例を制定したものです。 ■ 今後の取組 議会基本条例は理念条例であり、その理念を生かし、いかに今後の議会活動においてその理念を具現化していくかが最も重要なことであります。 田原市議会は、今後とも、全議員がさらなる議論を重ね、市議会の新たなスタートとして条例の理念の具現化に努めてまいります。 ○議会基本条例(PDF形式・120kb) ○議会基本条例逐条解説(PDF形式・259kb) ○議会基本条例検討経過(PDF形式・100kb) |
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記名投票による採決 |
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