新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の保険料減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少することが見込まれる場合などに、申請により第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が減額または免除される場合があります。令和2年6月1日より申請受付を開始しますので、該当の方は東三河広域連合介護保険課田原窓口(田原市役所高齢福祉課)までお問い合わせください。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の(1)か(2)のいずれかに該当する第1号被保険者(いずれにも該当する場合は(1)が適用されます。)
(1)主たる生計維持者がお亡くなり、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の
いずれかの収入の減少が見込まれ、次のアとイに該当する第1号被保険者
・ア 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填
されるべき金額を除いた額)が令和元年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
・イ 世帯の主たる生計維持者の10分の3以上減少がみられる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の
合計額が400万円以下であること。
申請期間
令和2年6月1日から令和3年3月31日を予定しております。
制度の詳細は、以下のリンクでご確認ください。
問い合わせ先
詳細は下記の連絡先にお問い合わせください。
東三河広域連合介護保険課田原窓口(田原市役所高齢福祉課)
電話:0531‐23‐3217
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
電話:0531-23-4654 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。