転出される学生用の被保険者証について

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ページ番号1007691  更新日 2024年2月14日

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 国保加入者の方が、修学のため田原市外へ転出するときには、申請することで学生用の被保険者証(マル学)を交付します。

学生用の被保険者証(マル学)の概要

 マル学の申請をされた国保加入者は、住所を田原市外に定めることになりますが、国保の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。
 また、マル学該当者に係る国民健康保険税(国保税)は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
 マル学の交付や返還には手続きが必要です。下記に記載する手続きに必要なものをご持参の上、市役所保険年金課、赤羽根市民センター、渥美支所市民生活課までお越しください。

※注意
 マル学は学生に対して特別に定められた制度です。もしも、卒業や退学によって学生ではなくなった場合は、マル学の資格を失うことになります。手続きが遅れ、学生ではなくなった日以降に田原市国保の被保険者証を使った場合は、不当利得として田原市が負担した保険給付分を返還していただくことになります。速やかな手続きと保険証の返還をお願いします。

マル学交付の手続き

〇国保加入者が進学により転出するとき

(例)4月から大学等に入学するため、3月に転出届を提出するとき

  ⇒転出の手続きとともに、マル学の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

・国保の被保険者証

・合格通知書(入学後に在学証明書または学生証を提出していただきます)

・届出人の本人確認のできるもの 

 

〇すでに進学のため転出している人が新たに国保に加入するとき 

(例)親が会社を退職し社会保険を喪失したため、新たに国保に加入するとき

  ⇒国保の加入手続きとともに、子どものマル学の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

・健康保険資格喪失証明書等(会社が発行した社会保険を抜けたことがわかる書類)

・在学証明書または学生証

・届出人の本人確認のできるもの

マル学返還の手続き

〇卒業後、転出先で引き続き国民健康保険に加入される場合

  ⇒マル学非該当届の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

・被保険者証(マル学)

・届出人の本人確認のできるもの 

 

〇年度の途中で退学した場合 

  ⇒マル学非該当届の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

・被保険者証(マル学)

・届出人の本人確認のできるもの

 

〇年度の途中で就職した場合

  ⇒国民健康保険の喪失の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

・被保険者証(マル学)

・社会保険証

・届出人の本人確認のできるもの

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。