こんなときは手続きを

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ページ番号1003605  更新日 2024年2月14日

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住所、氏名、世帯主が変わったときや就学のため市外に住所を定めるときなどの手続きです。

こんなときは手続きを

こんなとき

届けに必要なもの

届出期限

申請場所

住所、氏名、世帯主が変わったとき ●印鑑
●保険証
14日以内

市役所
保険年金課
(南庁舎1階)

赤羽根市民センター

渥美支所
市民生活課

世帯が分かれたときや一緒になったとき ●印鑑
●保険証
修学のため、他の市町村に転出するとき

●保険証

●在学証明書または学生証

施設入所のため市外へ転出するとき ●保険証
●入所の確認できるもの
保険証を紛失、破損したとき ●破損した保険証
(注)本人か同一世帯のご家族の方が窓口で申請される場合は、窓口にて再交付できますが、同一世帯以外の方は委任状が必要となります。

※届出には、いずれも加入者のマイナンバーがわかるものと届出者の運転免許証など本人確認ができるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。