葬祭費の支給申請

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ページ番号1002158  更新日 2024年2月14日

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葬祭費の支給

国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。

申請期日

葬祭のあった日の翌日から2年以内

届出人

葬祭を行った方

届出先

市役所保険年金課
赤羽根市民センター
渥美支所市民生活課

手続きに必要となるもの

預金通帳、会葬礼状など(葬祭を行った方を確認できるもの)

お問い合わせ

国民健康保険について

保険年金課 電話:0531-23-2149

後期高齢者医療制度について

保険年金課 電話:0531-23-3514

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。